はまぐち登記測量事務所

〒515-0803 三重県松阪市町平尾町838-1

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不動産の法律と測量技術のプロ、それが土地家屋調査士です。
・ 土地家屋調査士は、不動産登記の専門家です。
・ 公正・中立の立場で、みなさまのくらしを守ります。
・ 豊かな法律知識と確かな測量技術で、不動産をコーディネートします。
・ 独自のノウハウで、社会に貢献します。
・ 公共嘱託登記手続を、適正かつスピーディに処理します。
 
土地の登記業務
 
・ 表題登記      国からの払下地や埋立地等、登記されていなかった土地について、
               初めて登記簿の表題部を作製するための登記
 
・ 分筆登記      1筆の土地として登記されているものを2筆以上の土地に分筆する登記
      
                 
 
・ 合筆登記      2筆以上の土地を合併させ、登記簿上1筆の土地とする登記
 
                 
 
・ 地積更正登記   登記簿上の面積が実測した面積と異なる場合に、登記簿の面積を
               実測値に更正する登記
 
・ 地目変更登記   土地の利用状況が変更された場合に、登記簿上の地目を現在の地目
               に変更する登記
 
・ 地図訂正申出   公図上誤って表示されている土地の地番、配列、区画線の位置などを
               本来の正しいものに訂正する申出

 
* 土地の払下げを受けたとき *

未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表題登記」申請をします。


* 1筆の土地を数筆に分けたいとき *

分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。


* 山林等を造成して宅地に変更したとき *

山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
      
                 



* 登記簿の面積と実測の面積が違うとき *

登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
   
                  

* 法務局の地図が誤っているとき *

法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。


* 境界標がなくなって不明になったとき *

このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。
         
 
 
建物の登記業務
 
・ 表題登記       新築した建物について、登記簿の表題部を作製するための登記
 
                   

・ 表示変更登記     登記されている建物について、増改築や屋根の種類・使用用途等に
                変更があった場合等に、登記簿の表題部を変更する登記
 
・ 滅失登記       建物が取壊し等により、滅失した場合に登記簿を閉鎖する登記
 
                   
 
・ 区分建物登記    分譲マンション等のように、一棟の建物に利用上、構造上に独立した
               数個の部分をもつ建物について行う登記。