登記には、「表示の登記」と「権利の登記」があります。 どのような不動産に権利の登記があるのかを明らかにしなければ、皆様の不動産取引の安全は守れません。
そこで、土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
土地については、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
建物については、「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で表わし、主な材質・屋根の種類・何階建を「構造」で表し、各階の大きさを「床面積」で表します。
このような土地・建物の情報を正確に登記簿に登記する登記手続を総称して『表示の登記』といい、皆様の不動産の権利の保全に欠かせないものであり、すべての登記の基礎となるものなのです。
『表示の登記』をしなければ、どのような登記もすることができません。「表示の登記」は、土地家屋調査士が、その登記申請手続を行います。