はまぐち登記測量事務所

〒515-0803 三重県松阪市町平尾町838-1

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 土地家屋調査士をご存知ですか?

 

  あなたの重要な財産である『土地』や『建物』は、法務局(登記所)にある登記簿に

 記録することにより、その権利が保全されます。

  土地家屋調査士は、お客様の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのよう

 な形をしてるのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面

 を作成し、登記申請手続きなどを行う測量及び法律の専門家です。

 

                  

                  ◆土地家屋調査士業務の概要◆

「登記」とは?
 
 登記には、「表示の登記」と「権利の登記」があります。 どのような不動産に権利の登記があるのかを明らかにしなければ、皆様の不動産取引の安全は守れません。

 そこで、土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。

 土地については、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

 建物については、「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で表わし、主な材質・屋根の種類・何階建を「構造」で表し、各階の大きさを「床面積」で表します。

 このような土地・建物の情報を正確に登記簿に登記する登記手続を総称して『表示の登記』といい、皆様の不動産の権利の保全に欠かせないものであり、すべての登記の基礎となるものなのです。

 『表示の登記』をしなければ、どのような登記もすることができません「表示の登記」は、土地家屋調査士が、その登記申請手続を行います。
 

 

 

 

 所有者(所有・管理)

 

        

 

 

 

 土地家屋調査士(調査・測量)

 

 

 法務局(登記・公示)

 

 こんな時は、是非ご相談ください

 

土地について

●土地の払下げを受けたい時

●1筆の土地を数筆に分けたい時

●農地等を宅地に変更したい時

●登記簿と実測の面積が違う時

●法務局の地図が間違っている時

●境界標がなくなり不明になった時

 

建物について

●建物を新築した時

●建物を増築、改築した時

●建物を取り壊した時

●区分建物を新築した時

 

   主な登記業務    Q&A

 

法務局等の資料調査から始まり、現地の調査及び測量結果に基づき図面を作成し、登記申請手続きいたします。

 

 

 

 

 

その申請した内容が登記簿に記録されることで、お客さまの権利が保全され将来にわたり安心です。

 

 

 

 

その他、お気軽にご相談ください

            ~あなたの町のよろずや相談所~

 

       はまぐち登記測量事務所
          土地家屋調査士 濱 口 慎 弥
 
          電話番号 0598-51-8788
          FAX 番号 0598-51-6000     事務所の概要
 
             住所
             〒515-0803 三重県松阪市町平尾町838-1
 
             電子メール アドレス   office8@mctv.ne.jp
 
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