はまぐち登記測量事務所

〒515-0803 三重県松阪市町平尾町838-1

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 謹んで申し上げます
                

 平成19年から順次街区基準点座標値の公開が進められておりますが、いよいよ平成20年4月以降は明確な運用が始まると予想されます。当事務所では、この問題におきましては平成18年の秋頃より研鑽を重ね今日に至ります。公共測量作業規定に則り当方としての指針は早々に出してあります。

 三重県土地家屋調査士会及び(社)三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の研修会でも基本指針は出ておりますが、実際の現場においてはなかなか基本どおりに測量できないことも想像に難しくありません。

  そこで、当事務所ではDID地区内における基準点測量の請負を準備しました。実際に現場作業をお手伝いさせていただきながらこちらのスキルを提供し、お互いに情報交換しながら測量技術の向上に務めましょう。

 

 

 

 雑記

 

 基準点測量に備えなければいけないことから、測量機器メーカーが「着脱式の光波やプリズムが必要である」と積極的な営業をされていましたが、当方はその営業トークは止めるよう諭したものです。長年シフティング式を好んで使われてる方が多いのもこの業界、当然、シフティング式の1素子プリズムもあります。整準台を残しながら上部を入れ換えるのか、整準台ごと入れ換えるかの違いだけで両者に差はほとんどありません。確かに、プリズムと器械を交換した際、整準の一手間がかかりますが、それでもせいぜい1~2分程度のことだと思います。私の話に納得されたこの営業さん、それ以降は「営業の幅が広がった」と感謝されています。