あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。

土地に関するQ&A
Q1 田畑をやめて駐車場にしたいのですが。
A1 土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出をしましょう。
Q2 お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
A2 土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力ねがいます。
Q3 土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?
A3 その土地が現在どのような状態かを調べなければなりません。一つの土地と思われていても、 筆数が二筆以上あることも多いのです。通常は、その土地の境界を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定を行います。その後に、測量・土地の分筆登記を行います。分筆登記が終われば隣の方への売却となります。
Q4 亡父親の土地を、兄弟で分けたいのですがどうすればよろしいのでしょうか?
A4 この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から分筆登記を申請いたします。遺産分割協議書に基づいて分筆した土地はその後に個々の名義人に変えるようなります。ただし、今回のような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談したほうが 良いでしょう。
Q5 地籍図と土地所在図の違いはなんでしょうか?
A5 地籍図とは、土地における地籍の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、地目および境界の調査と、登記簿に記載され た所有者に関する確認、並びに境界の測量および地籍に関する測定を行い、その調査の結果に基づいて作成された地図です。(国土調査法2条5項)土地所在図とは、不動産登記法では、土地の表示登記の登記を申請する際に、地積の測量図と共に作成のうえ提出される図面です。例えば、里道や水路のように登記簿が無い土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、所有権の登記をする前の表示登記の際に必要となります。又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。
Q6 登記ができる土地ってどのようなことですか?
A6 不動産登記法上に言う土地は 日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。 常水面下にある土地は、私権の目的とならないので 登記はできません。 ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。
建物に関するQ&A
Q1 家を新築しましたが登記したいと思っています。どのような手続きが必要ですか?
A1 まず土地家屋調査士に表示登記をしてもらうことになります。その際名義になられるかたの住民票(必須)と建築確認通知書と工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思いますので用意してください。これで表示登記ができます。完了すれば次に司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。
Q2 前問で確認通知書や工事施工者の引渡証明書を用意するとありましたが、2、30年前に建てた建物でそのような書類もありませんし大工さんも誰にしてもらったか、分かりません。そのような場合でも登記は出来るのでしょうか?
A2 もちろん登記できます。この場合名義になられる方の所有権を証明するものを最低2種類用意しなければなりません。前問のように確認通知書、工事施工者の引渡書もこれにはいります。これ以外のもので建物所有権証明書は固定資産税の評価証明書等、がこれにあたります。詳しくは土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせください。
Q3 離れや2階等を増築しました。登記は必要ですか?
A3 登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更登記をしなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。
Q4 建物を取り壊ししましたがどのような登記が必要ですか?
A4 建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。取り壊しを請け負った業者さんの取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。
Q5 建物を登記するにはどのような要件を満たさなければいけないのでしょうか?
A5 建物の認定基準には、? 土地の定着物であること? 屋根および周壁又はこれに類するものを有すること? その目的とする用途に供し得る状態にあること? 取引性を有すること。この4つが主な基準となります ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。(例 ガスタンク、機械上に建設した建造物、浮船を利用したもの・・・等)
Q6 自己所有の土地に存在しないはずの覚えのない建物が登記簿にあります。このような場合どうすればよいですか?
A6 このような場合利害関係人(土地所有者等)から建物滅失の申出をすることができます 。
Q7 建築確認通知書はとっていますが通知書の設計と現物の建物とは違う建物を建ててしまいましたが登記はできますか?
A7 もちろん登記できます。建物表示登記は現況主義で登記することになります。しかし建築確認通知書は所有権証明書の一部となりますので軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが大規模変更(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性がないと判断される場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。
Q8 建築確認通知書を主人名義でとりました。しかし私も資金を出していることもあり建物登記の際共有名義にしたいのですが?
A8 もちろん登記できます。この場合確認通知書申請の際なぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といってもむずかしくはありませんのでお気軽に土地家屋調査士にご相談ください。